上田市創業支援プラットフォーム

【特定創業支援等事業の証明書について】(発行:上田市)

レポート2022.08.18

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【特定創業支援等事業の証明書について】(発行:上田市)

メリットがいっぱい!

創業しようとお考えの方、創業後5年未満の方(個人)必見です!

「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、上田市から証明書の交付を

受けることができ、会社設立時の登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の

支援が受けられます。

 

上田市は、国から「認定創業支援事業計画(2014年6月)」の認定を受け、就業

機会の拡大と多様性を創出するため、創業希望者のレベル・内容に応じた相談や

創業に必要な各種研修を実施する組織として、上田商工会議所・(一財)浅間

リサーチエクステンションセンターと上田市創業支援プラットフォームを結成

しています。

※上田商工会議所・(一財)浅間リサーチエクステンションセンターは、

認定連携創業支援等事業者となります。

 

 

 

[特定創業支援等事業とは]

[対象となる特定創業支援等事業について]

[証明書申請手続きについて]

[証明書を申請するために必要な書類]

[その他]

 

 

 

[特定創業支援等事業とは]

これから創業される方、創業後間もない方を対象に、「経営」「財務」「人材育成」

「販路開拓」の知識習得を目的として継続的に行う支援です。

 

対象となる特定創業支援等事業を1か月以上の期間で4回以上受け、「経営」「財務」

「人材育成」「販路開拓」の4分野の知識を身につけた方には、特定創業支援等

事業を受けたことの証明書を上田市が交付します。

 

<特定創業支援等事業により支援を受けたことにより対象となる支援制度について>

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置について

法第127条第1項及び第128条第1項に規定する創業支援等事業計画の

認定を受けた市町村において会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を

利用することが可能。(上田市から証明書の交付を受けた場合は、上田市で

会社を設立した場合に限ります。)

① 会社設立時の登録免許税の軽減措置が利用できる対象者は、以下のとおりとする。

(a) 創業を行おうとする者

事業を営んでいない個人

(b) 創業後5年未満の者

事業を開始した日以後5年を経過していない個人

※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が

証明を受ける必要がある。

※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。

② 登録免許税の軽減措置の内容は、以下のとおりとする。

・株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に

減免される(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の

最低税額6万円の場合は3万円減免される)。

・合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に

減免される。

(2)創業関連保証の特例について

特定創業支援等事業により支援を受けた者については、無担保、第三者保証人

なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することが可能。

※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、

事業を営んでいない個人が利用可能。

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金

要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能。

※なお、新創業融資制度は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない

事業者が利用可能。

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の

引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

 

[対象となる特定創業支援等事業について]

認定連携創業支援等事業者である、上田商工会議所・(一財)浅間リサーチ

エクステンションセンターが開催する創業スクール等のセミナー。(「経営」「財務」

「人材育成」「販路開拓」の内容が盛り込まれていることが条件)その他、

個別相談等の支援も含む。

※1か月以上の期間で4回以上受けることが条件。

 

[証明書申請手続きについて]

①開業届もしくは登記事項証明書の提出 ※開業日を確認するため

∵提出先:認定連携創業支援等事業者

②【申請書】特定創業支援事業証明書の提出

※急ぎの場合は、証明書発行希望日もお伝えください

∵提出先:認定連携創業支援等事業者

③認定連携創業支援等事業者が申請者受講内容についての証明書を発行し、

①②の書類とともに、まとめて上田市商工課へ提出

④上田市商工課が特定創業支援事業証明書を発行し、申請者へ原本を郵送する

※データが必要の方へは、認定連携創業支援等事業者からメールにてデータ添付送付

★認定連携創業支援等事業者とは

上田商工会議所・(一財)浅間リサーチエクステンションセンター

 

[証明書を申請するために必要な書類]

・開業届もしくは登記事項証明書 ※開業日を確認するため (申請者準備)

・【申請書】特定創業支援事業証明書 (申請者準備)

・【証明】申請者受講内容について (認定連携創業支援等事業者準備)

 

[その他]

・「特定創業支援等事業」による支援を受け、証明書の交付を受けると、

「小規模事業者持続化補助金」の補助上限額引き上げ等の対象になる場合があります。

詳しくは、下記よりご確認ください。

<商工会地区>https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

<商工会議所地区>https://r3.jizokukahojokin.info/

 

・上田市から証明書の交付を受けた方については、上田市から継続的に

事業状況の調査をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。

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